相続人と遺族の違い342
2012年10月16日
鹿児島で相続遺言等に関するご相談なら藤原司法書士事務所へ!
前回は遺言のおさらいでした。
今回もその続きです。
公正証書遺言のメリットとして遺言者の死亡後、遺言を残しているかどうかを容易に検索することが挙げられますが、具体的にはどのような手続きとなるのでしょうか?
検索自体はどの公証役場でも可能で、遺言者の生存中は遺言者本人のみ、遺言者の死亡後は利害関係人(法定相続人、遺言執行者、受遺者等)に限り検索が可能です。
流れとしては、その検索を行うものが遺言者の死亡を称する書面(戸籍等)及び利害関係を称する書面を準備し、公証役場で検索紹介をかけると公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等を日本公証人連合会のコンピューターで管理しているためすぐに検索でき(但し平成元年以降作成された遺言が対象)、遺言が作成されていれば遺言の残っている公正役場でその謄本をとることになります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168
前回は遺言のおさらいでした。
今回もその続きです。
公正証書遺言のメリットとして遺言者の死亡後、遺言を残しているかどうかを容易に検索することが挙げられますが、具体的にはどのような手続きとなるのでしょうか?
検索自体はどの公証役場でも可能で、遺言者の生存中は遺言者本人のみ、遺言者の死亡後は利害関係人(法定相続人、遺言執行者、受遺者等)に限り検索が可能です。
流れとしては、その検索を行うものが遺言者の死亡を称する書面(戸籍等)及び利害関係を称する書面を準備し、公証役場で検索紹介をかけると公正証書遺言を作成した公証役場名,公証人名,遺言者名,作成年月日等を日本公証人連合会のコンピューターで管理しているためすぐに検索でき(但し平成元年以降作成された遺言が対象)、遺言が作成されていれば遺言の残っている公正役場でその謄本をとることになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:26│Comments(0)
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