相続人と遺族の違い344

2012年10月18日

相続や遺言関連でのご相談が増えております。これらのお悩みをお抱えであればぜひ藤原司法書士事務所へ!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

秘密証書遺言の方式としては遺言者が作成した遺言を

①遺言者が遺言に署名押印し

②遺言者がそれを封じて遺言に用いた印鑑で封印をして

③遺言者が公証人1人及び証人2人以上を前に封書を提出し、自己の遺言書であること、自らの氏名及び住所を申述し

④公証人がその遺言書を提出した日付および遺言者の申述を封紙に記載した後遺言者及び証人と共にこれに署名押印しておこないます。

次回はこれらを詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:40│Comments(0)
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