相続人と遺族の違い346

2012年10月20日

前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

前回までは普通方式の遺言を紹介しました。

今回から特別方式のおさらいをします。

特別方式の遺言は死亡の危険性などが迫っている場合に緊急的に残す遺言であるので普通方式で遺言を残せるようになってから6か月を経過すると無効になって今う方式の遺言です。また方式のよっては検認が効力発生要件となっているものもあり、普通方式とはかなり異なる部分もあります。ただ実際に死亡の危険性が迫っていたとしてもこの方式を知っている人が専門家以外でいるかどうかは疑問点が残る方式ではあります。

次回から詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:47│Comments(0)
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