相続人と遺族の違い349

2012年10月24日

鹿児島で相続遺言に関するお悩みをお抱えであれば藤原司法書士事務所へご連絡ください!!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

特別方式の遺言には危急時遺言の他に隔絶時遺言の方式があります。これは一般社会と自由な交通が法律上または事実上絶たれている場合に残す方式の遺言となります。

この隔絶時遺言の方式には伝染病隔離者遺言と在船者遺言の二つの方式があります。

次回はこれらを紹介します。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:34│Comments(0)
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