相続人と遺族の違い357

2012年11月01日

11月11日(日)行政書士との共催で無料法律相談会を実施します!!詳しくはお問い合わせくださいませ!



前回は遺言のおさらいでした。

今回もその続きです。

前々回紹介した一澤帆布事件は何が問題だったのでしょうか?

まずあとに残した遺言の内容と抵触する部分については撤回したとみなされることは前回紹介しましたが、そのあとに残した遺言の形式があまりにも不自然な点が挙げられます。すなわち法律上は問題はないのですが、最初の遺言書には毛筆で書き実印も押印しているのに対し、後の遺言はボールペンで書き印鑑も認めである点とその時点で遺言者が要介護状態であった点、後の遺言でそれまで経営に全く関与していなかった長男に一澤帆布の株式の大部分を相続させる点(一澤帆布の経営は事実上三男が行っていて最初の遺言でも三男に株式の大部分を相続させるとなっていた)などが挙げられます。結論として最終的には後の遺言は無効となり、しかも偽造と判断されたため長男は相続人から失格されることとなりました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:59│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い357
    コメント(0)