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相続人と遺族の違い362

2012年11月07日

藤原司法書士事務所は相続問題でのお悩みにお答えします!相続問題でお悩みなら藤原司法書士事務所へご相談くださいませ!!



前回は行為能力の制限を見ていきました。

今回もその続きです。

意思能力により法律行為に制限がかかる典型としての未成年者は日本の法律上全ての人は一度は制限がかかることになります。未成年者は以前も取り上げたこともありますがおさらいします。

未成年者の法律行為に制限がかかるのはある程度当然であるともいえます。例えば幼稚園に通うためには幼稚園と入園契約を結ばなくてはなりませんが、その契約の当事者である幼児が幼稚園と契約を結ぶことは非常識としか言えなく当然保護者である両親が幼児に成り代わり契約を結ぶことになります。これを法定代理人と呼び、未成年者の法定代理権を父母が持つときは親権と呼びます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:22│Comments(0)
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