相続人と遺族の違い366

2012年11月11日

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前回は未成年者を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者の取消権は非常に強力であることを前回紹介しました。この非常に強力な取消権は全く制限がかからないのでしょうか?

実はと言うか当然であるともいえますが、制限能力者(未成年者、成年被後見人等)が行為能力であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない(民21条)と定められこのような場合は取消権の行使ができなくなります。ある意味当然ですが、ただここで定められている「詐術」とは行為能力者であると積極的に用いた者だけでなく無能力者が黙秘と共に他の言動と相まって相手方を誤信させ又は誤信を強めた場合も含まれますが、単に無能力者であることを黙秘していた場合はこれにあたらないとされています。(最判昭和44.2.13)つまり、未成年者と取引する相手には相手が未成年者であるかどうかの確認義務があり、それを怠れば未成年者の取消権は行使可能であるということです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:46│Comments(0)
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