相続人と遺族の違い373

2012年11月18日

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前回は補助人の制度を見ていきました。

今回のその続きです。

補助人に特定の法律行為について代理権のみを与えることも可能です。但しこの場合、本人がその特定の法律行為を行えなくなるのではなく本人と補助人両方がその特定の法律行為について行うことができるとの意味を持っています。つまりある程度任意代理的な要素を持つ意味があります。これは、本人の周りに適切な任意代理を行えるものがいない場合(弁護士等を雇うことも困難であるなど)国の制度を利用して選任することが可能となりますが、欠点として簡単に解任することができないことも挙げられます。

次回のこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:45│Comments(0)
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