相続人と遺族の違い378

2012年11月23日

3連休中も法律相談を受け付けておりますので、どんな些細なお悩みでも藤原司法書士事務所へご連絡いただき、そのお悩みをスッキリさせてください!



前回から脱線をして信用情報機関を見ています。

今回もその続きです。

この信用情報機関に登録されている個人情報は、会員は利用することができますが、当然目的外には利用できません。またある程度当然と言えますが、本人も開示請求することが可能です。その方法として直接信用情報機関に出向くか(九州では福岡のみにしかない場合が多いです)、郵送で請求することになります。もちろん手数料もかかります。(詳しくは各信用情報機関のHPを参照)この本人開示の延長上として「本人申告情報」の制度があります。これは①本人確認資料としての運転免許証、印鑑登録証などを紛失した場合それらを悪用されることを防止するため、信用情報機関に紛失情報として登録しておく場合と②浪費癖があるものがこれ以上の融資を受けることを自粛されることを目的とし手予め信用情報機関に登録している場合の2つがあります。

長くなりそうなので次回に続きます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:59│Comments(0)
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