相続人と遺族の違い380
2012年11月25日
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前回まで脱線して信用情報機関をみていきました。
今回から保佐人の制度に戻ります。
保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?
保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
メインHP http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
スマホ http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 本日9:30~18:00
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保佐の審判は被補助人より意思能力の低下が認められるけど被後見人ほど低下しておらず、ただ重要な法律行為について単独で行うには心配である場合に開始されると理解すればわかりやすいでしょうか?
保佐の開始の審判がなされると保護者として保佐人が選出されます。この補佐人の権限として一番大きいものは法定された法律行為に対し、被保佐人が行おうとすればそれに同意を与えることが挙げられます。保佐人の同意がない法律行為は原則取消しが可能です。この取消権は未成年者と同じものですのでかなり強力なものとなっています。補助人との違いでいえば補助人は保佐人の同意が必要な法律行為の中で選択して同意権又は代理権若しくはその双方を開始の審判と同時に定めなければなりませんが、保佐人の場合は開始の審判がなされれば同意権は自動的に与えられることとなります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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