相続人と遺族の違い387
2012年12月02日
法律問題でお悩みなら日曜日も受付している藤原司法書士事務所へご連絡ください!
鹿児島市およびその周辺なら当日のご連絡でも出張可能!
前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。
今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
今回は贈与と遺贈を見ていきます。
贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。
遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。
どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。
次回は負担付贈与と遺贈を見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
営業時間 日曜日9:30~18:00

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今回もその続きです。
⑦贈与の申し込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申し込みを承諾し、または負担付遺贈を承認すること
今回は贈与と遺贈を見ていきます。
贈与とは対価を求めずに単に権利を取得できる契約です。
遺贈とは遺言で遺言者の一方的な意思表示により遺言者の死亡を持って受遺者が遺言者の権利を取得できる行為です。
どちらも全く義務を負担することなく権利を手に入れることになりますので本人とすれば全く不利になることはありません。仮に贈与税の基礎控除額を超えるもの(年間110万円を超えると贈与税がかかります)であったとしても税金が贈与を受けたものの価値以上になることはありません。(仮にあるとすれば国家の搾取そのものです)ですのでこの全く被保佐人に不利にならない行為を拒絶するのであれば保佐人の同意を必要とします。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:49│Comments(0)
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