相続人と遺族の違い389

2012年12月04日

師走に入り今年もあとわずか!

今年中に解決しておきたいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へ!!



前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

⑧新築、改築、増築、または大修繕をすること

建物は土地と共に不動産とされ特別な財産であると言えます。なぜなら人の買えるものの中で最も高い買い物であることは間違いないからです。そのため建物の新築はもちろんリフォーム等もその人にとっては特別な支出を伴います。ですので正常な判断能力が必要であると言えそれを持たない被保佐人に対し保佐人の同意権が必要となってきます。

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い389




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:47│Comments(0)
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