相続人と遺族の違い393

2012年12月08日

鹿児島で遺産分割、相続放棄その他相続での手続きでお困りなら土日対応の藤原司法書士事務所へ!!




前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

被保佐人の制限された法律行為は日常生活での必要な行為以外ほぼ網羅していると言っても過言ではありません。となれば日常生活以外では常に保佐人の同意が必要になると言うことを意味します。確かに被保佐人には意思能力がある程度低下しているのでしょうがない一面があると思われます。しかし、被保佐人にとって害にならない場合(利益を損なう恐れがない場合)に保佐人が同意を与えなければ被保佐人の相手方(契約の当事者等)とすれば取消権行使の恐れもあるため危なくて取引はできません。そのような場合被保佐人とすればどうすればよいのでしょうか?このような場合は家庭裁判所へ請求することで同意に代わる「許可」を得ることで取引が可能となります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。




藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:15│Comments(0)
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