相続人と遺族の違い394

2012年12月09日

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前回は被保佐人の制限された法律行為を見ていきました。

今回もその続きです。

保佐人の権限は被保佐人の制限された法律行為に同意を与えることです。逆に言えば保佐人は当然には被保佐人を代理することはできず、代理権を与えるには家庭裁判所に代理兼付与の審判を求めなければなりません。また子の代理権は制限された法律行為の中からであり、本人(被保佐人)以外からの請求であれば本人の同意が必要となってきます。

次回は成年後見制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:44│Comments(0)
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