相続人と遺族の違い395
2012年12月10日
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お気軽にお問い合わせくださいませ!!
前回まで被保佐人の制度を見ていきました。
今回から成年後見制度を取り上げます。
後見制度は未成年後見制度と成年後見制度の二つに大きく分けることができます。未成年後見制度とは基本成年に達しないものはすべて制限行為能力者つまり未成年者として取り扱われその親権者の元に保護されることを以前取り扱いましたが、仮に親権者がいなくなった場合(親権を行うものが死亡したような場合など)法律上当然に開始されるものです。つまり未成年者には常に保護者が必要であり、その保護者がいなくなるような事態になれば法律上当然貢献が開始されなければならないとの考えに基づくものです。これに対し成年後見人は被保佐人、被補助人と同じく家庭裁判所に審判を申し立てなければ当然には開始されませんし、開始原因も意思能力の低下が原因となります。
次回以降詳しく見ていきます。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:38│Comments(0)
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