相続人と遺族の違い396

2012年12月11日

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前回から成年後見制度を見ています。

今回もその続きです。

成年後見制度は以前は禁治産者と呼ばれていましたが、その用語が差別的な意味を持ちかねないとして平成12年から成年後見制度と名前を変えています。

成年後見の開始原因は「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるもの」が成年後見開始の審判を受けることにより開始されます。その審判を受け開始されると成年被後見人の法定代理人として成年後見人が選任されることになります。そして日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の法律行為全て(但し身分行為は除く)に制限がかけられるようになります。

次回から詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:34│Comments(0)
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