相続人と遺族の違い398

2012年12月13日

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

後見開始の審判を受け後見が開始されるとその法定代理人として成年後見人が選任されます。この成年後見人は他の制度と異なり、日用品の購入その他日常生活に関する行為と身分行為を除き、被後見人の法定代理人としての立場を得ることになります。これは未成年者の親権者ほどではないですがかなりの包括代理権を持つもので意思能力がかなり低下している成年被後見人に成り代わり法律行為を行っていくことになります。

次回はこの成年後見人の権限等を詳しく見ていくことにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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