相続人と遺族の違い399

2012年12月14日

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見人は成年被後見人の法定代理人としての立場を得ます。

その権限として

①被後見人の身上配慮義務・善管注意義務

②財産管理権

③日用品の購入及び日常生活に関する行為以外(及び身分行為以外)の代理権

④取消権

を有します。

次回は詳しく見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html相続人と遺族の違い399

☎0120-996-168




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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