相続人と遺族の違い401

2012年12月16日

本日、鹿児島市加治屋町公民館にて無料法律相談会を実施いたします。選挙のついででも構いませんので是非ご参加ください!



前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

①身上配慮義務及び善管注意義務

善管注意義務とは「善良な管理者の注意を持って事務をしなければならない義務」のことをいい、自分自身の事務より高い注意義務を持って事務を行わなければならないことを指します。これは成年後見は委任事務であるため、ある意味当然の事であると言えます。

今回は短いですがここまでにします。

(選挙に行って来たり午後から無料相談会を実施するため)

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い401




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:06│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い401
    コメント(0)