相続人と遺族の違い402

2012年12月17日

今年もあと半月を切りました。今年中に解決しておきたいお悩みがありましたら藤原司法書士事務所へご連絡ください!



前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

②財産管理権

成年後見制度の根幹の一つで、本人の意思能力の重度の低下により財産管理が出来なくなった状態から本人の財産を保護するため成年後見人が本人に成り代わり財産管理を行います。この中身として事実行為としての意味の財産管理権と対外行為である包括的な代理権があります。ただ近年成年後見の趣旨に反し、成年後見人は成年被後見人の財産を横領したりして社会問題化しています。我々司法書士の中からも逮捕者が出るほど他人事ではないのでこの趣旨に反しないよう事務を行っていく必要があります。

次回のこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
相続人と遺族の違い402




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:35│Comments(0)
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