相続人と遺族の違い405
2012年12月20日
藤原司法書士事務所では昨日よりフリーコールの受付時間を開始および終了それぞれ延長しております。年末に向けてご相談したいことがありましたらフットワークの軽い藤原司法書士事務所へ!
前回は成年後見制度を見ていきました。
今回もその続きです。
②成年後見人と成年被後見人との間の利益相反行為
成年後見人とその本人との間で利益を相反する行為があるときには成年後見人の代理権が無くなり、特別代理人を選任しなければなりません。この趣旨は成年後見制度より親権者と未成年者との間での利益相反行為の方が分かりやすく説明できます。例えば夫が死亡して妻とその未成年の子供との間で遺産分割協議するとなると夫の相続人としての妻の立場と同じく相続人であるけれど子供たちの法定代理人としての親権者としての立場が利益が相反してしまうので特別代理人を選任しなければならないと言った行為が利益相反行為となります。また同様の趣旨として成年後見人が被後見人の財産を譲り受けたり、被後見人の持つ第三者への債権を譲り受けるような場合、成年被後見人本人に取消権が与えられます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/sp/index.html
☎0120-996-168
受付時間 平日8:40~21:00 土日祝9:00~19:00
※受付時間をそれぞれ延長!利便性を向上しました。

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②成年後見人と成年被後見人との間の利益相反行為
成年後見人とその本人との間で利益を相反する行為があるときには成年後見人の代理権が無くなり、特別代理人を選任しなければなりません。この趣旨は成年後見制度より親権者と未成年者との間での利益相反行為の方が分かりやすく説明できます。例えば夫が死亡して妻とその未成年の子供との間で遺産分割協議するとなると夫の相続人としての妻の立場と同じく相続人であるけれど子供たちの法定代理人としての親権者としての立場が利益が相反してしまうので特別代理人を選任しなければならないと言った行為が利益相反行為となります。また同様の趣旨として成年後見人が被後見人の財産を譲り受けたり、被後見人の持つ第三者への債権を譲り受けるような場合、成年被後見人本人に取消権が与えられます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:16│Comments(0)
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