相続人と遺族の違い406

2012年12月21日

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前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

③後見監督人の同意

後見監督人が選任されている場合に成年後見人が補佐制度の重要財産行為(被保佐人が単独で行えない制限された法律行為、但し元本の受領行為は除く)を行う場合は後見監督人の同意を必要とします。この後見監督人とは家庭裁判所が必要があると認めるときに選任されるもので文字通り成年後見人の後見事務を監督するもので上記のような権限が与えられます。ただ私自身の意見として欠陥だなと思っているのが、この同意権を無視してこの行為を行っても取消権は被後見人本人または後見人自身にしか無く後見監督人にはない点が挙げられます。成年後見人があえて監督人の同意を得ないでした行為を自ら取り消すことは現実的でないし、ましては意思能力の重度の低下している被後見人本人が取り消すことはもっと現実的ではないのでどう考えてもおかしい規定になっています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:44│Comments(0)
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