相続人と遺族の違い407

2012年12月22日

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前回は成年後見の制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見人の権限を見ていきましたが、他の制度と異なる点がもう一つあります。

それは「同意権」を有しないと言うことです。

これはどういうことか?

他の制限能力者が制限された法律行為を行う際、法定代理人または同意権者の同意を得てなされた行為はもはや取り消すことができません。しかし成年後見制度では成年後見人に同意権がありません。と言うことは成年被後見人が法律行為を成年後見人の同意を得たうえで行ったとしても成年後見人に取り消される可能性があると言うことです。一旦同意を与えながら取消権を行使できるのは些か信義に反するような気もしますが、これにより事実上法律行為を行う相手方は成年被後見人本人とは日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の行為を行うことが(危なくて)できないことになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:48│Comments(0)
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