相続人と遺族の違い410

2012年12月25日

今年もあと1週間を切りました!

今年中に相談したいお悩みがあれば藤原司法書士事務所へ!



前回は成年後見人を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見人は欠格事由に該当しなければ、特に資格は必要なく専門家でなくても構いません。(但しそのような場合は血縁者などが就くのが現実的です)また自然人に限らせず、法人が就くことも可能ですし、一人でなくても構わず複数人が就くことも可能となっています。但しこの場合は家庭裁判所は職権で数人の成年後見人が共同して又は事務を分掌してその権限を行使すべきことを定めることができるとしています。

これに関連して未成年者に親権者がいない等の場合、法律上当然に貢献が開始されますが、今年の4月以前は未成年後見人が選任される際、その未成年後見人は一人でなければならずまた法人はなれませんでした。しかし、未成年者だと自然人で一人でなければならない合理的理由が見いだせないため、この規定は無くなり現在は成年後見制度と同じ法人や複数人が就任することができるようになりました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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☎0120-996-168
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:42│Comments(0)
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