相続人と遺族の違い412

2012年12月27日

今年もあと数えるまでになりました!

今年は試験的に年末年始も法律相談を受け付けます!

年末年始でお悩み事を相談されたければ藤原司法書士事務所へ!



前回は成年後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

成年後見制度は意思能力の重度の低下が開始原因ですが、その能力が回復されればその意味もなくしますので後見開始の審判の取り消しにより成年後見は終了します。

今の段階の医療では意思能力の回復といったものができるかと言えば難しい面もあるでしょうが、医療の発達により痴呆等を克服又は軽減できればこの規定も生きてくるんではないかと思われます。

今回は短いですがここまでです。

次回は任意後見制度を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:09│Comments(0)
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