相続人と遺族の違い415

2012年12月30日

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前回は任意後見契約を見ていきました。

今回もこの続きです。

任意後見契約は単なる委任契約と異なりいくつかクリアーしておかなければならない点があることを前回紹介しました。今回はそれを詳しく見ていきます。

①後見事務を内容としていること

これは法定の後見制度と同じ程度、本人の意思能力が低下している状態での委任事務を行うため、法定の貢献に近い内容でなければ意味を持ちません。ですので後見事務=生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を内容としてなければなりません。

次回もこの続きです。

但し藤原司法書士事務所としては法律相談は受け付けますが、このブログ自体の更新は1月4日以降です。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:00│Comments(0)
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