相続人と遺族の違い416

2013年01月04日

前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

②任意後見監督人の選任の時から効力が発生する旨の特約があること

法定の後見制度では後見人を監督する後見監督人の選任は任意のものですが、任意後見契約ではその選任を必須としています。法定の後見が後見監督人が任意であるのはおそらく費用の問題があるためで、任意後見契約を結ぶことのできる方はある程度資産もある方が利用することができるからだと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:16│Comments(0)
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