相続人と遺族の違い417

2013年01月05日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

③公正証書で契約書を作成すること

任意後見契約は公正証書で作成しなければなりません。これは公証人に本人がこの任意後見契約を結ぶことが真意であるかどうかを確認するために要求されています。つまり後見事務が開始されるのは本人の意思能力がかなり低下している段階であるので代理人をコントロールできない状態になっているので本人の意思確認を行っておく必要から要求されているものとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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