相続人と遺族の違い418

2013年01月06日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

任意後見契約の条件を満たし、公正証書で契約書が作成されると契約の存在を公的に証明できるように公証人の嘱託によって登記されることになります。これによりいざ任意後見が開始される原因が発生した場合、家庭裁判所がその契約の存在を確認することができます。

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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