相続人と遺族の違い420

2013年01月08日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

任意後見監督人は意思能力が重度に低下した本人に成り代わり任意後見人を監督していく役割を持っています。

具体的には家庭裁判所へ定期的に報告をする義務があり、また家庭裁判所も定期報告以外でも必要に応じて報告を求めたり任意後見人の事務や本人の財産状態の調査を命じられたりします。これらにより後見監督人のともすれば背信行為を防ぐことになります。

次回は任意後見人の権限を見ていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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