相続人と遺族の違い421

2013年01月09日

前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

任意後見契約の効力が発行すると任意後見人は本人に成り代わり生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を行うことになります。しかし法定の後見と異なり、同意権や取消権などはなくその意味においては本人の保護という観点からは法定後見より弱いと言えます。また代理権の内容も包括的なものではなく契約の内容で決めることになります。(契約外の行為を行えば無権代理行為となります)

今回は短いですがここまでにします。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

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相続人と遺族の違い421




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:11│Comments(0)
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