相続人と遺族の違い422

2013年01月10日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

任意後見契約は委任契約の一種ですが、単なる委任とは異なり終了にも特則があります。

まず解除からみていくと

①任意後見効力発生前

任意後見監督人が選任される前であれば当事者は任意後見契約を解除することができること自体は通常の委任契約と同じとなりますが、公証人の認証を受けた書面で行う必要があります。つまり要式行為です。身分行為に置き換えるとわかりやすいのかもしれません。つまり婚姻も書面の届出が必要ですし、婚姻契約の解除=離婚も書面の届出が必要だからです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:42│Comments(0)
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