相続人と遺族の違い423

2013年01月11日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

②任意後見契約効力発生後

任意後見監督人が選任され、任意後見契約の効力が発生した後に任意後見契約を解約するには法定後見と同じく正当事由と家庭裁判所の許可の二つが必要になってきます。すなわち、本人の意思能力がかなり低下している段階で任意後見人に勝手に辞められた場合、本人にとって極めて不利なことが発生する可能性があるので、「正当事由」と「家庭裁判所の許可」によってそれを防止しています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:31│Comments(0)
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