相続人と遺族の違い424

2013年01月13日

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前回は任意後見制度を見ていきました。

今回もその続きです。

任意後見人の後見事務等が本人にとって利益を害することになっているけれども、本人は意思能力が低下しているために解除することができないような事態に陥っている様な場合任意後見契約の効力を停止させることはできないのでしょうか?

このような事態に備えて任意後見人の解任の制度があります。

任意後見人に不正な行為、著しい不航跡その他任務に適さない事由があれば後見監督人、本人、その親族または検察官からの請求により家庭裁判所が任意後見人を解任することができます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:41│Comments(0)
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