相続人と遺族の違い425
2013年01月14日
連休最終日、藤原司法書士事務所では法律相談受付中!
お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は任意後見制度を見ていきました。
今回もその続きです。
任意後見制度と法定の後見制度は競合しないとされています。つまり任意後見契約を結んでいたとして任意後見契約の効力が発生したとしても本人について法定の後見開始の審判の請求により家庭裁判所が本人のために特に利益があると判断なされれば法定の後見が開始され、その場合任意後見は終了することになります。
今回は短いですがここまでにします。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

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任意後見制度と法定の後見制度は競合しないとされています。つまり任意後見契約を結んでいたとして任意後見契約の効力が発生したとしても本人について法定の後見開始の審判の請求により家庭裁判所が本人のために特に利益があると判断なされれば法定の後見が開始され、その場合任意後見は終了することになります。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:55│Comments(0)
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