相続人と遺族の違い427

2013年01月16日

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前回まで任意後見制度を見ていきました。

今回は未成年後見制度を軽く取り上げます。

未成年後見とはどのような制度なのでしょうか?

元々原則満20歳に達しないものすべて制限行為能力者として扱い、その包括的な代理人は親権者たる父母がこれにあたることは以前にも取り上げました。ならば、後見人の制度など必要なくなるのでは?とも考えられますが例えば親権者がいない場合、未成年者の保護するものが必要となってきます。そこで親権を持つものがいなくなった場合や親権者が財産管理権を停止されるなどの事態に陥った場合、親権者に成り代わり未成年者を保護するために未成年後見が開始されます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:50│Comments(0)
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