相続人と遺族の違い428

2013年01月17日

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前回は未成年後見を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者に親権者がいない又は親権者に管理行為ができないなどの事情があると法律上は当然に未成年後見が開始されますが、具体的にはどのような状況で開始されるのでしょうか?

不幸にも両親を亡くしたりすることが、真っ先に想定されますが、その外にも両親が離婚して親権を持つ方に引き取られた後、その親権者が死亡した場合もう片方の親に親権は当然には移転せず、このような場合未成年後見が開始するとされています。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:24│Comments(0)
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