相続人と遺族の違い430
2013年01月19日
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前回は未成年後見人を見ていきました。
今回もその続きです。
未成年者が婚姻せず出産した場合(女性に限られます)、出産したこの親権は誰が行うのでしょうか?
この場合母が親権を行うことができず(未成年者であるため)、母の親権者=多くの場合母の父母=出産した子の祖父母が母が成年に達するか、婚姻による成年擬制まで親権者となり親権を行うことになります。(民833条)またこれらの場合父に対して認知請求や養育費請求を行うのも母の親権者である父母が行うことになっていきます。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html
☎0120-996-168

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未成年者が婚姻せず出産した場合(女性に限られます)、出産したこの親権は誰が行うのでしょうか?
この場合母が親権を行うことができず(未成年者であるため)、母の親権者=多くの場合母の父母=出産した子の祖父母が母が成年に達するか、婚姻による成年擬制まで親権者となり親権を行うことになります。(民833条)またこれらの場合父に対して認知請求や養育費請求を行うのも母の親権者である父母が行うことになっていきます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:04│Comments(0)
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