鹿児島ブログチェスト!TOPへチェスト!トップへ
今すぐチェスト!ブログに登録!新規ブログ作成はこちら

相続人と遺族の違い430

2013年01月19日

藤原司法書士事務所では土日も含め毎日法律相談を実施中!これを機にお気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は未成年後見人を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年者が婚姻せず出産した場合(女性に限られます)、出産したこの親権は誰が行うのでしょうか?

この場合母が親権を行うことができず(未成年者であるため)、母の親権者=多くの場合母の父母=出産した子の祖父母が母が成年に達するか、婚姻による成年擬制まで親権者となり親権を行うことになります。(民833条)またこれらの場合父に対して認知請求や養育費請求を行うのも母の親権者である父母が行うことになっていきます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/kaisyaseturitu9.html

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い430




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 09:04│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い430
    コメント(0)