相続人と遺族の違い431

2013年01月20日

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前回は未成年後見人を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年後見人はつい最近まで自然人でかつ一人でなければならないと規定されていました。確かに成年後見人より包括的な代理権を有していて、また未成年者の教育的立場に立たなければならないと言うのもありますが、成年後見人が法人でも何人ついても構わないのとの違いに合理的事由がみられず、昨年の4月に改正されて現在では未成年後見人でも法人が就くことも可能ですし、複数人が就くことも可能となりました。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:37│Comments(0)
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