相続人と遺族の違い432

2013年01月21日

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前回は未成年後見人を見ていきました。

今回もその続きです。

未成年後見制度は他の法定後見制度と異なる点として遺言による未成年後見人を指定することができます。すなわち親権者が予め将来に備えて遺言を残し、その遺言の内容の中で未成年後見人を指定しておけばその指定されたものが未成年後見人として未成年者の保護者となることができます。これを指定未成年後見人と言います。この制度の特徴は親権者に万が一がある場合、その信頼を置けるものに自分の子の世話を頼むことができる点が挙げられます。

後見制度の紹介は今回で終了します。

次回からのテーマは決まっていませんが、相続のおさらいでも紹介しようかと思っています。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:33│Comments(0)
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