相続人と遺族の違い434
2013年01月23日
藤原司法書士事務所では相続に関連する相談は無料となっております!お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回から相続のおさらいをしています。
今回もその続きです。
相続に関して現行法では、相続人の順位として
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
の順位をもち、先順位者の相続が確定すると次順位者に相続権が移転することがなくなります。
ちなみに配偶者は常に先順位者と同順位となり、独立した順位を持ちません。子の配偶者が独立した順位を持たないということは気を付けなければならない点です。
どう言うことかは次回紹介します。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回から相続のおさらいをしています。
今回もその続きです。
相続に関して現行法では、相続人の順位として
①子
②直系尊属
③兄弟姉妹
の順位をもち、先順位者の相続が確定すると次順位者に相続権が移転することがなくなります。
ちなみに配偶者は常に先順位者と同順位となり、独立した順位を持ちません。子の配偶者が独立した順位を持たないということは気を付けなければならない点です。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:46│Comments(0)
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