相続人と遺族の違い436
2013年01月25日
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
配偶者は独立の相続順位を持たず先順位者と常に同順位となることは前回も紹介しています。
ただ同順位であるとは言え、その法定相続分は異なってきます。
まず子と同順位である場合、その法定割合は1/2:1/2となります。子が複数人であれば1/2を子の人数で割ります。
次に直系尊属と同順位である場合、配偶者:直系尊属(直近の者に限る)=2/3:1/3となり、直系尊属が複数人いる場合はその人数で割ります。
兄弟姉妹と同順位である場合、配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4となり兄弟姉妹が複数人いる場合その人数で割ります。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
配偶者は独立の相続順位を持たず先順位者と常に同順位となることは前回も紹介しています。
ただ同順位であるとは言え、その法定相続分は異なってきます。
まず子と同順位である場合、その法定割合は1/2:1/2となります。子が複数人であれば1/2を子の人数で割ります。
次に直系尊属と同順位である場合、配偶者:直系尊属(直近の者に限る)=2/3:1/3となり、直系尊属が複数人いる場合はその人数で割ります。
兄弟姉妹と同順位である場合、配偶者:兄弟姉妹=3/4:1/4となり兄弟姉妹が複数人いる場合その人数で割ります。
次回もこの続きです。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:29│Comments(0)
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