相続人と遺族の違い438

2013年01月27日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

相続は推定相続人が被相続人の死亡により、開始されるもので先順位にいる相続人にはその相続を拒否する権利が与えられています。では、相続人に拒否する意思がない場合、しかし被相続人の相続を承継させることが社会通念上おかしいと思えるような事情がある場合にも相続させることが許されるのでしょうか?例えば財産目当てで被相続人を殺害したような場合、先順位に位置すると言うだけで相続をさせることが許させるのでしょうか?

これに対して民法は推定相続人から相続権を剥奪する制度を設けています。

一つ目はその行為に該当すると法律上当然剥奪されるもの=相続失格制度

もう一つは被相続人の意思表示により家庭裁判所の許可を持って剥奪する制度=相続人の廃除

の二つがあります。

以前にも取り上げたことがありますが、復習の意味を兼ねて紹介していきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:58│Comments(0)
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