相続人と遺族の違い440

2013年01月29日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

「故意」に被相続人、先順位・同順位の相続人を死に至らしめ、又は死に至らしめようとしたとは直訳すれば被相続人、先順位・同順位を殺人又は殺人未遂をして捕まった(逮捕起訴)ことを意味します。これはある意味当然でしょう。では「故意」がなくこれらの者を死に至らしめたような場合はどうなるのでしょうか?例えば殺人自体の意識はなかったけれど傷害の結果死に至ったいわゆる傷害致死の場合はどう判断されてしまうのでしょうか?

次回みていきます。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:21│Comments(0)
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