相続人と遺族の違い441

2013年01月30日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人や全順位・同順位の相続人を殺害又は殺害未遂で捕まると相続資格を喪失します。では殺人ではなく傷害致死の場合はどうなるのでしょうか?

実は傷害致死の場合、「故意」に死に至らしめたわけではないので相続資格は喪失しないとされています。実際に殺害したわけではない未遂罪が相続資格を失うのに故意ではないにせよ障害自体に故意があり、死に至らしめたのが失わないのは少し均衡がないように見えますが、死に至らしめたと言う事実のみで相続資格を失わせるとなると過失致死でも相続資格が無くなるのもおかしくなるのである程度しょうがないのかなと思います。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:35│Comments(0)
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