相続人と遺族の違い442

2013年01月31日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人を殺害又は殺害未遂を起こすと被相続人の相続資格を喪失しますが、被相続人以外の相続資格を喪失してしまう場合があります。多少不謹慎ですが、例えば子が父を殺害したとすると父の相続権はもちろんですが母の相続権も喪失します。

どういうことか?

父の(推定)相続人は母と子です。

また母の(推定)相続人は父と子です。

つまり母の相続を見た場合、父と子は同順位の(推定)相続人であり、「先順位または同順位の相続人を故意に死に至らしめ」に該当してしまうため、父のみならず母についても相続資格を喪失することになります。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い442




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:27│Comments(0)
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