相続人と遺族の違い445

2013年02月03日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

被相続人が殺害されたのに告発等をしなかった相続人は相続資格を剥奪されてしまいます。が実際にそのようなことがあり得るのでしょうか?つまり現代日本において捜査機関が殺人に対して捜査を告発等がなくても始めるのにこの規定に意味があるのでしょうか?

この規定は古くはナポレオン時代まで遡る規定であり、その当時は意味のある規定となっていますが、現代ではあまり意味をなしていないけれどとくに削除しなくても障害がある訳でもないため残っている規定で意味があるとすればサスペンス小説に利用可能である点だけだと言えます。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:11│Comments(0)
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