相続人と遺族の違い446

2013年02月04日

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前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、又はその取消し・変更をすることを妨げた者

遺言は被相続人の自由意思のもので作成されなければなりません。その自由意思に不当な干渉をした相続人は相続権を剥奪されます。ある意味当然の規定であると言えます。ちなみに民法上の「きょうはく」は強迫と書き、刑法上は脅迫と書きます。

短いですがここまでです。

次回もこの続きです。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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相続人と遺族の違い446




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:44│Comments(0)
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