相続人と遺族の違い446
2013年02月04日
藤原司法書士事務所は借金問題、相続遺言、会社設立に特に力を入れております!これらの相談は無料!お気軽にお問い合わせくださいませ!
前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、又はその取消し・変更をすることを妨げた者
遺言は被相続人の自由意思のもので作成されなければなりません。その自由意思に不当な干渉をした相続人は相続権を剥奪されます。ある意味当然の規定であると言えます。ちなみに民法上の「きょうはく」は強迫と書き、刑法上は脅迫と書きます。
短いですがここまでです。
次回もこの続きです。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
③詐欺または強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、又はその取消し・変更をすることを妨げた者
遺言は被相続人の自由意思のもので作成されなければなりません。その自由意思に不当な干渉をした相続人は相続権を剥奪されます。ある意味当然の規定であると言えます。ちなみに民法上の「きょうはく」は強迫と書き、刑法上は脅迫と書きます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:44│Comments(0)
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