相続人と遺族の違い447

2013年02月05日

藤原司法書士事務所は相続遺言に関する相談は無料で受け付けております!お気軽にお問い合わせくださいませ!



前回は相続のおさらいでした。

今回もその続きです。

④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその取消し・変更をさせた者

③と同じような規定ですが③は間接的に関与するのに対して④の場合はむしろ主体的に関与したものに対する制裁である点が異なると言えます。

短いですが今回はここまでにします。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



藤原司法書士事務所

http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/

☎0120-996-168
相続人と遺族の違い447




Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:47│Comments(0)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。
上の画像に書かれている文字を入力して下さい
 
<ご注意>
書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。

削除
相続人と遺族の違い447
    コメント(0)