相続人と遺族の違い447
2013年02月05日
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前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその取消し・変更をさせた者
③と同じような規定ですが③は間接的に関与するのに対して④の場合はむしろ主体的に関与したものに対する制裁である点が異なると言えます。
短いですが今回はここまでにします。
ここまで読んでいただきありがとうございます。
藤原司法書士事務所
http://fujiwarahoumu.lolipop.jp/
☎0120-996-168

前回は相続のおさらいでした。
今回もその続きです。
④詐欺または強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、又はその取消し・変更をさせた者
③と同じような規定ですが③は間接的に関与するのに対して④の場合はむしろ主体的に関与したものに対する制裁である点が異なると言えます。
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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:47│Comments(0)
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