相続人と遺族の違い448

2013年02月06日

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前回は相続のおさらいでした。

今回は少し脱線をします。

少し不謹慎なことを取り上げますが、資産家夫婦が殺害された事件がありましたが、相続はどうなるのでしょうか?

通常、配偶者同士は相続に関して最先順位と同順位となります。しかし、相続には大原則として「同時存在の原則」と言ったものがあります。つまり推定相続人が相続資格を得るには被相続人が死亡した時点で生存している必要があると言うことです。今回の事案に当てはめると、おそらくですが同時に殺害されているとの推定が働き(民32条の2)、この場合、互いが相続人となることができず、またこの夫婦には子供がいないとされていますので、夫の場合両親がいらっしゃるので両親のみが相続人として、妻の場合両親などの直系尊属が生存されていれば直系尊属が、いなければ兄弟姉妹がさらに兄弟姉妹もいなければ相続財産法人化してそれぞれ別々に相続が開始されることになります。

次回は相続のおさらい(欠格事由)に戻ります。

ここまで読んでいただきありがとうございます。



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Posted by 鹿児島の身近な法律家 藤原司法書士事務所 at 08:54│Comments(0)
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